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法人の消費税の申告期限を1月延長する特例を創設!

 2020年度税制改正において、法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人が、消費税申告期限延長届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長する特例が創設されました。

 2021年3月31日以後に終了する事業年度又は連結事業年度終了の日の属する課税期間から適用され、届出書は適用日前であっても提出できます。
 消費税の申告期限の延長については、2020年度税制改正を前に、経済産業省や経団連が、財務省に要望しておりました。
 この特例の適用により、消費税の確定申告の期限が延長された期間の消費税及び地方消費税の納付については、その延長された期間に係る利子税をあわせて納付することになります。
 また、消費税の確定申告の期限が延長された場合でも、中間申告(年11回中間申告を行う場合の1回目及び2回目の中間申告対象期間を除く)の期限や課税期間の特例により短縮された課税期間に係る確定申告の期限は延長されませんので、該当されます方はご注意ください。

 法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が消費税申告期限延長届出書を提出した場合にも、その提出をした日の属する連結事業年度(その連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に提出した場合のその連結事業年度を含む)以後の各連結事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長することになりました。

 これまで3月決算の場合は、5月末が消費税の申告期限ですが、法人税は6月末まで延長が認められることが多く、申告の期限をそろえて正確に申告できるよう消費税の申告期限については大企業を中心に期限の延長を求める声が挙がっておりました。
 さらに2019年10月には消費増税が実施され、軽減税率も導入されたことから消費税の処理はより煩雑になり、企業の経理担当者とっては事務負担が増す事態は、政府が進める働き方改革に逆行する状況となっていることからも、消費税の申告を一度に集約し、事務手続きの負荷を軽減させるために、消費税の申告期限の延長特例が創設されることになったとみられております。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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